2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
今国会においては所有者不明土地の対策として民法と不動産登記法が改正され、相続登記や所有者の住所変更登記の義務化が図られるなど一定の前進が見られました。しかし一方で、国土保全のための対策は今後ともより強力に推進されなければなりません。 一方、近年、外国人や外国法人による土地購入が増加しており、近隣住民の不安を募らせているという土地制度における新たな課題も生じています。
今国会においては所有者不明土地の対策として民法と不動産登記法が改正され、相続登記や所有者の住所変更登記の義務化が図られるなど一定の前進が見られました。しかし一方で、国土保全のための対策は今後ともより強力に推進されなければなりません。 一方、近年、外国人や外国法人による土地購入が増加しており、近隣住民の不安を募らせているという土地制度における新たな課題も生じています。
しかしながら、これらの調査は不動産登記簿の資料確認にとどまり、利用実態を把握するまでには至りませんでした。その後、令和二年七月の骨太方針において、土地利用、管理の在り方について所要の措置を講ずることが閣議決定され、有識者会議も立ち上がり、今回の法案審議にやっとたどり着きました。
本法案では、不動産登記簿等の収集に加え、現況調査、土地等の利用者からの報告徴取規定が盛り込まれました。しかし、本法案には立入調査の規定がありません。五年後の見直しを待たずに立入調査の再検討を政府に要求します。また、悪意ある者に対し、収用という強制力を伴った利用制限の検討も忘れてはなりません。
一方で、国境離島の住民、自衛隊や米軍基地あるいは原発周辺の住民は、注視区域の指定によって登記簿、住民票、戸籍簿などの個人情報を強制的に調査され、内閣府によって一元管理されるのです。 それが安全保障上なぜ必要なのか、何ら合理的で納得のいく説明はありません。
やはり、この問題は、所有者を特定できる制度として登記はあるけれども、この日本の登記制度というのは、登記が任意であるということもあって、冒頭申し上げたように所有者不明の要因となっているところから、ここは注視していかなければいけない点なんだろうなというふうに感じました。
それがどうして進まないのかというと、やはり、例えば税金の負担であったり、どこが自分の実際所有の土地なのかがなかなか把握できない実態があったり、これ私も少し勉強させていただいて、これ地方だけの問題ではなくて、意外と大都市でもこういった不動産の未登記問題というのが起きているというふうに認識をしております。
○参考人(吉原祥子君) 相続の場合は、今先生おっしゃったとおり、相続未登記の場合であっても、行政の方で相続人調査を行って、息子さんや娘さんに納税通知書を送るということがあり得ます。ただ、売買の場合は、今後はその相続登記は義務化されていきますけれども、売買については義務化はされないということで結論が法制審議会の方で出ました。
更なる取組として、法人設立や不動産登記、そして民事訴訟などのIT化というものを直近進めておりまして、一番直近のこの調査におきましてはランクが上がるであろうというふうに予測をしております。 その一方でございますけれども、この調査のやり方についても、少々、日本のほか、先進国、フランス、ドイツ、イギリス等々では疑義を示している部分も実はございます。
○打越さく良君 登記のときのことだけ言っているんじゃないんですけどね。 それで、協会の通信、郵便の受発信等を受託する事務所については、行政書士事務所とスーパーナース社が契約を行っていることが明らかになっています。今後適切に対処していくということでしたが、今年度の事業報告書、財務諸表等には反映されますか。
この点についても法人にお尋ねしましたけれども、法人としては、会議の開催場所等は登記事項ではないということ、それから既に登記は終了しているのでという、そういった事情の中で、議事録等を提出し直すべきか、現時点では判断しかねているということのようでございます。 ただ、法人として、調査して必要があるのであれば、必要に応じて対応することとしたいという答えをいただいているところでございます。
その上でということになりますけれども、調査に当たりましては、個人情報の取扱いには十分留意する必要があると考えてございますが、例えば一般にも公開されているような不動産登記簿の収集、整理など、そういった事務につきましては、事務の一部を民間に委託することを含めまして、効率化を図る方策も併せて検討したいというふうに考えているところでございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 防衛省による隣接地の調査ですが、防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も土地登記簿謄本等の公知の情報のみを収集した限定的なものでありましたことから、登記登録上の所有者等の確認にとどまっていました。この調査の結果からは、自衛隊や米軍の運用等に具体的に支障が生じているような事態は確認されていない旨が説明されたものと認識しています。
しかしながら、それらの調査は不動産登記簿等の一般にも入手可能な資料による確認にとどまったと、その結果、実態上の所有者と登記記録上の所有者が不一致する、あるいは不動産登記簿の地目以上の利用実態までは把握できなかったなどの課題があったと承知をしているところでございます。
ここで想定されております現地・現況調査につきましては、例えば、先ほど申し上げましたように、不動産登記簿等を確認した際に未登記の構築物が確認され、現地で構築物の形状やその利用状況等を確認する場合などを想定しておりまして、全てじゅうたん爆撃のように一キロの範囲内を何かをするということを想定されているわけではございません。そういうふうに認識してございます。
この法律の仕組みというのは、まず内閣府が登記簿などのいわゆる公簿収集をして不動産について情報を集めると、それに基づいて第六条の自衛隊の現地・現況調査をしてもらうということなんですが、私、登記簿だけ見たって、そこの不動産に住んでいる人あるいはその施設が機能阻害行為をやるかやらないか私分からないと思うんですね、現地へ行かない限り。
この法律の目的である機能阻害行為の可能性があるかどうかを認識するのに、未登記であるのかどうか、あるいは登記をしていても、そこに誰が住んでどういう活動をしているのか、それ何の関係があるんですか。何で未登記のものだけを注意すればいいというふうになるんですか。
○高木かおり君 もしそうであるならば、この登記を例えばツールとして、日本の領土であるということを対外的に例えば示すというような考え、この登記することによって、まあ国内的ということにはなると思うんですけれども、国内的ではありますけど、我が国の領土であるという再認識が我々できるんではないかというふうに私見で考えているんですけれども、この点について政府の御見解をいただけますでしょうか。
ただ、この点を投げかけたというのは、登記していなくてももちろん竹島は日本の領土であるということは間違いないと承知しておりますし、これは周知の事実だと思っているんですね。 ただ、この登記というのを一つのツールとして領土問題を考えていくきっかけになればいいんではないかと。
委員御指摘の登記の件について外務省として有権的にお答えする立場にはございませんが、竹島に関する不動産登記記録は存在しないものと承知しております。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿、住民基本台帳、戸籍簿など、複数の公簿を収集し、土地等の利用者等を正確に把握することとしております。 調査の一環として行う公簿の収集の実効性を確保するため、第七条第二項の規定により、内閣総理大臣からの情報提供の求めを受けた関係地方公共団体等に対し情報提供を義務付けております。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、これらの調査については、内閣総理大臣の権限として行われ、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知しております。
この調査は、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより登記名義人の氏名及び住所等を確認する手法で隣接地の所有者を把握しているところ、実態上の所有者と登記記録上の所有者とが一致しない場合もあるなど、土地の所有者を把握するには一定の限界があるものと認識をしています。
この法案では、重要施設の周辺おおむね一キロの範囲内で区域を指定し、不動産登記簿等の公簿の収集、土地や建物の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査を行うということになっております。
なお、防衛省が平成二十五年以来実施してまいりました隣接地調査におきましては、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も基本的に現地調査や利用状況の調査は行っていないと、また、不動産登記簿等で調べるわけですが、これらは一般の方でも入手可能な資料のみによりまして登記名義人の氏名及び住所等を確認しているところでございます。
ただし、それらの調査は不動産登記簿等の一般に入手可能な資料による確認にとどまってございまして、実態上の所有者と登記記録上の所有者の不一致でありますとか、あるいは不動産登記簿の地目以上の利用実態までは把握できないなどの課題があったものと伺っているところでございます。 次に、本法案に基づく調査等の対象件数の想定についてお尋ねがございましたので、お答え申し上げます。
この隣接地調査におきましては、一つは隣接地に限られているということもございますし、また、土地の登記簿あるいは商業登記簿といった誰でもアクセスできる資料のみによって調査をしてございます。現地調査あるいは利用状況の調査には踏み込んでございません。
だから、農地改革、言ってみれば、まだ戦後は終わっていないという感じもするんですけど、そこのところに淵源があるとすれば、やっぱりその農地の集約、統合をちゃんとして、それで、先ほどのその所有権何とかというのは、やっぱりこれは例の空き家の問題、随分こうやって、結局登記のところでいろいろやるという形で法律ができたと思いますが、あの間の議論の経緯を見ても、何かやっぱり所有権の話になると、あれ二十九条ですかね、
例えば、外国企業が日本において継続的に取引をする場合には、会社法に基づきまして登記が義務付けられておりますけれども、その執行も極めて曖昧でございます。更に言えば、資金決済法やゲーム配信に係る納税、そしてまた確率表示の適正さなどでも懸念される状態が報告をされております。
本法案に基づく調査といたしましては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がございます。このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知いたしております。
本法案に基づきます調査といたしましては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、そして現地・現況調査を行うということにさせていただいております。このうち、公簿の収集及び報告徴収につきましては、内閣府に新設いたします部局が一元的に実施する予定でございます。
一般的な不備の事項の羅列で、事業を営んでいることが確認できる書類、商品・サービスメニュー、店舗等の写真、賃貸借契約書若しくは登記簿の三点、又は許認可書の提出、これが確認できませんでした、上記書類を御提出くださいというものがあるんですよ。 だって、事前確認というのは、事業をやっていると確認しているんだから、こんなの何でもう一回出さなきゃいけないのか。
防衛省が実施してきております隣接地調査は、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も、現地調査や利用状況の調査は行っておらず、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみによりましてやっておるものでございます。
○小此木国務大臣 本法案に基づく土地等利用状況調査について、まずは、不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集により土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握し、その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行い、さらに、利用の実態について不明な点がある場合には、土地等の利用者等から報告徴収を行うこととしております。
本法案に基づきます土地等利用状況調査につきましては、まずは、不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集によりまして、土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握いたします。その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行います。さらに、利用の実態について不明な点がございます場合には、土地等の利用者等から報告徴収を行う、このようにさせていただいているところでございます。
防衛省は、平成二十五年十二月に策定された国家安全保障戦略によって、防衛施設に隣接する土地所有の状況について、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより、登記人、名義人の氏名及び住所等を確認するなどの手法で、計画的に把握するなどの調査を行っているところでございます。
○小此木国務大臣 防衛省が実施した隣接地調査ですが、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、不動産登記簿等の一般に入手可能な資料により調査を行い、登記名義人の氏名及び住所などを確認していったものと伺っております。
先ほど申し上げたようなガイドラインの改正において、不動産登記簿の情報とか固定資産税の情報等によっても所有者の所在を特定できない場合に、代執行、財産管理制度、こういったような活用ができること、こういったことを明確化しておりますし、また、所有者の特定のために市町村が要する費用等につきましては、補助金により支援を行ってございます。